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「社会保険業務の市場化テストについて」国民年金保険料の収納事業の概要
突然、封書で「あなたは国民年金未納だから、期日までに収めないと財産の一部を差し押さえしちゃうよ(簡略訳)」と着た人・・・
それも社会保険庁ではなく民間企業から・・・・
それは、社会保険庁業務の市場化テストかもしれません。
落札会社の情報は→こちら(最近は詐欺事件が多いので所管の会社名をチェックされるとよいかとおもわれます)
概要は以下の通り。
1.国民年金保険料の収納事業の概要
保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限から1ヶ月以内に納付しない者。ただし、社会保険庁が強制徴収手続を行う者及び保険料の免除等申請手続を勧奨する者を除く。以下同じ。)すべてに対して、国民年金制度の意義・役割及び納付義務等に係る理解の促進を図ることにより、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、保険料収納の向上を図ることを目的とする。
2.委託業務の内容
以下の(ア)から(ウ)までの業務を包括的に委託することとし、効率的、効果的な実施の手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとする。
(ア)保険料滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務
保険料滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務
(イ)被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務
保険料滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合の納付受託に関する業務
(ウ)事業報告書の作成業務
保険料滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行った事蹟等の報告業務
3.実施期間
平成19年10月1日から平成22年9月30日までとする。
4.対象地区及び社会保険事務所
全国311社会保険事務所のうち95社会保険事務所を対象とする。
入札の対象地区については、前記95社会保険事務所を35地区に分轄し実施する。(詳細は別添のとおり)
5.国民年金保険料の収納事業に係る民間競争入札実施要項の策定について
社会保険庁においては、国民年金保険料の収納事業について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第14条に基づく、民間競争入札実施要項を策定いたしました。
この実施要項に基づき、7月10日付けで民間企業を募集する入札公告を行いました。
6.国民年金保険料の収納事業の落札者の決定について
平成19年10月から市場化テストとして実施する「国民年金保険料の収納事業」について、落札者を決定しました。
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