離婚時の厚生年金の分割制度について

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   離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
 このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。
詳しくは当サイトの下記項目もご覧下さい。
 ◆離婚時の厚生年金の分割制度について(全体概要)
 ◆離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)
 ◆離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金・共済年金の分割制度(平成20年4月施行)
 ◆按分割合を決めるために必要な情報提供の開始
   (平成18年10月施行)

 ◆離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度における事実婚(内縁の妻等の場合)の取り扱いについて

<よくある疑問Q&A>類似する疑問をクリックしてください。
 Q1.離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、どのような場合を対象としているのでしょうか。事実婚関係はどのように取り扱われるのでしょうか。

 Q2.分割の対象となる期間はいつからいつまでですか。

 Q3.昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。

 Q4.当事者間で分割される保険料納付記録とは何ですか。

 Q5.按分割合は、どのようにして定められるのでしょうか。

 Q6.情報提供の請求は、当事者の二人が共同で行わなければならないのでしょうか。

 Q7.情報提供の請求手続に必要な書類はどのようなものですか。

 Q8.分割をされた者が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合、分割を受けた者は、自身の分割前の公的年金加入記録により受給資格期間を満たしていなくても、分割を受けたときに、受給資格期間を満たしたことになるでしょうか。

 Q9.分割をされた者が老齢厚生年金の受給権者である場合、分割を受けた者は、自身の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していなくても、分割を受けたときから、老齢厚生年金が受給できるのでしょうか。

 Q10.現に年金を受給している者については、分割により、その受給している年金額は改定されるのでしょうか。

 Q11.離婚時の厚生年金の分割制度の手続はどのような流れになるのでしょうか。

 Q12.標準報酬改定請求は、当事者それぞれで請求するのでしょうか。それとも、当事者の一方だけで請求することができるのでしょうか。

 Q13.年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのでしょうか。

 Q14.年金分割後の年金見込額を知りたいのですが、どのようにすれば知ることができますか。
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