年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>海外移住すると国民年金はどうなるの |
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国民年金への加入義務は、「日本に住所がある20歳から60歳までの人」なので、日本人でも海外へ転居届けを提出して海外で暮らせば、原則として国民年金に加入しなくてもよいことになります。
ただし、それでは困る、という人もいるでしょう。
そのため、海外で暮らしていても、日本国籍のある20歳から60歳までの人は、国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続きや保険料の納付は日本の家族を通じてもできますし、日本国民年金協会を通じて行うこともできます。
将来の老齢基礎年金の受け取りは、自分が最後に住んでいた日本の住所地のある市区町村で裁定請求を行います。代理人請求も可能です。
また、任意加入しなくても、海外に暮らした期間は合算期間(カラ期間ともいいます)になり、老齢基礎年金の額には反映されませんが(保険料を納付してないから)、年金の受給資格期間にはカウントされます。
これは昭和36年4月以降からの適用です。
ですので、海外移住以前に国民年金に加入した期間とカラ期間をあわせて25年以上になれば、納めた保険料に相当する老齢年金を受け取ることができます。
現在、行き先の国によっては「社会保障協定」を結んでいる場合があります。
詳しくは「諸外国との社会保障協定について」を参考にしてください。
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