年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度における事実婚(内縁の妻等の場合)の取り扱いについて |
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事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、事実婚が解消していることが必要です。
《事実婚の取扱いに関する主なルールについて》
@ 法律婚期間と事実婚期間の優先関係について
法律婚と事実婚が重複すると認められる場合、事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させます。
A 分割の対象となる期間について
同じ当事者間で事実婚が継続している場合であって、間隔を置いた第3号被保険者期間が複数ある場合、
複数ある第3号被保険者期間を一体として分割の対象とします。
事実婚から法律婚に移行した場合、同じ当事者間で婚姻関係が継続しているときは、これらの期間を一体
として分割の対象となる期間とします。一方、法律婚から事実婚に移行した場合、たとえ婚姻関係が継続し
ていても、これらを別個の分割対象期間と捉えます。
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▼(重要)分割改定の請求について
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
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