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| ▼按分割合を決めるために必要な情報提供の開始(平成18年10月施行)<事実婚(内縁の妻等の場合)も含む> あらかじめ分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい当事者については、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができます。 情報提供は、当事者双方又は一方から請求することができます。 この場合、婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求する場合、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方の離婚当事者に対しても通知されます。 (つまりは、離婚前なら申請者当人のみに通知なんですが、社会保険庁さんの処理です、ある程度ばれる覚悟が必要かもしれませんね・・・・) 《情報提供の内容》 @分割の対象となる期間 A分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録 B按分割合の範囲 Cその他 (※) 現在でも、ある一定の要件に該当した方に対しては年金見込額を情報提供していますが、対象となる方が限られるため、分割による影響額を把握するためには、社会保険労務士などの専門家に相談することも必要になります。 《情報提供の請求に必要な書類》 請求書に必要事項を記載の上、 @請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳、 A戸籍謄本又は抄本等 の必要な書類を添付して、請求する必要があります。 ▼(重要)分割改定の請求について 当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。 分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。 なお、請求に当たっては、 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票 公正証書等の按分割合を定めた書類等 の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。 《分割の請求期限について》 分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。 (※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。
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