離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金・共済年金の分割制度

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          年金の壷HOME>離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金・共済年金の分割制度<事実婚(内縁の妻等の場合)も含む>

   平成20年4月1日以降の第3号被保険者(専業主婦等)期間(※1)については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。

(※1) 事実婚関係(内縁の妻等)にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
(※2) 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。 これについては、離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)(別ウィンドウで開きます)で説明していますので、ご参考に。



  平成20年4月1日以降に離婚した場合
   A期間:妻は結婚後、しばらく会社で働いていた(第2号被保険者だった)が、子供ができたため、専業主婦になった。
       (第3号被保険者になった)
       →この期間は離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、
        離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。上限は50%。
        これが、離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)です。
   B期間:平成20年4月1日以降から離婚成立日までの期間分の扶養者(第2号被保険者)の厚生年金(または共済年金)
       の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。

◆分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
この場合、次のような点に留意してください。


 ・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。(現在では原則65歳)

 ・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
  つまり相手が亡くなっても、按分された厚生年金は受給できます。
 
 ・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
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▼(重要)分割改定の請求について

 当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
 分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
 なお、請求に当たっては、
     年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
     戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
     公正証書等の按分割合を定めた書類等
 の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。

《分割の請求期限について》
 分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。
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