◆年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金等)の基礎知識と、セカンドライフを考えるサイトです
| HOME>離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度について(全体概要) |
| ▼離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度について(全体概要) 「熟年離婚」なるドラマもありましたが、中高齢者等の離婚件数が増加しているそうです。 理由はいろいろあるのでしょう。一口に良い悪いはいえないものです。 さて、いざ離婚となる場合、いままでは多くは女性側に経済的困難を伴う場合が多かったようです。 とくに、子育てなどではまだまだ母親主体の日本の社会ですから、多くの女性は専業主婦になったり勤務形態をフルタイムからアートタイムに切り替えたり、社会保険の見地からすれば厚生年金の加入から外れていく人が殆どでしょう。 となると、当然現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されますから、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題になるわけです。 このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されることになったのです。 分割の対象となるのは厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。 ![]() 《参考》現在の給付の姿 1階部分:基礎年金(全国民共通の定額部分) 2階部分:サラリーマン(被用者)の報酬比例部分 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険 公務員・私立学校教職員 → 共済年金 3階部分:共済年金の職域部分 民間企業のサラリーマンは企業年金 赤字(尚、共済年金は職域加算も含む)の部分が分割対象です。任意加入である国民年金基金は対象外です。 ▼(重要)分割改定の請求について 当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。 分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。 なお、請求に当たっては、 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票 公正証書等の按分割合を定めた書類等 の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。 《分割の請求期限について》 分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。 (※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。
|
|||||||
Copyright (C) 年金の壷−国民年金・厚生年金等のツボを押さえる− all rights reserved
内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
あらかじめご了承願います