年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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第1希望の就職先に90%を超える常識はずれな実績を出す秘訣⇒非常識な転職・就職の極意
たとえ数回転職をくりかえしても、国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間が25年になれば、それに応じた老齢基礎年や老齢厚生年金、退職共済年金が受け取れます。
しかし、注意しないといけないのは手続きもれです。
たとえば自営業から会社員(または公務員)、会社員から会社員(または公務員)と1日の空白もなく再就職した場合は会社が手続きをしてくれますが、実際問題、そんな人はいないでしょう。
ですから再就職までの期間が1日以上ある場合は、会社勤め人は国民年金への種別変更手続きが必要です。そして、退職翌日の属する月から自分で保険料を納める必要があります。
たとえば、3月30日にやめると、退職翌日は3月31日、あなたは3月分の保険料を払わないといけません。
あと1日まてば、3月分は会社で納めてくれます。ぜひとも月末に、ってことになりますかね。
ただし、月の真ん中で退職したとしても同月に再就職できれば保険料は給与から天引きされます。
以下のような場合は国民年金の加入手続きが必要です。
保険料納付期間に空白ができやすいパターンですので、手続きはかならず忘れず行っておきたいものです。
1.会社員を辞めて自営業になった(第2号→第1号へ)
2.会社員が失業した(第2号→第1号へ)
3.会社員→会社員に転職したが、1日以上の空白があった
(第2号→第1号へ→第1号へ)
4.会社員の夫が退職、失業した専業主婦の妻(第3号→第1号へ)
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