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| ▼離婚や再婚をしたら子供がもらえる遺族年金はどうなる? 離婚が成立したら、子供がもらえう年金はどうなるのでしょうか? いろいろなパターンがあるので、すべてあてはまる回答はここでは書けませんが、代表的なパターンを。 まず、妻が子供をひきとりました。そして、元夫が会社員で、その彼が離婚後に死んだ場合、元夫が再婚していない場合、つまり独身のままであれば、遺族厚生年金は子供に受給権があります。子供が元夫から養育費をもらっていれば子供は元夫に生活を維持されている、とみなされ、遺族厚生年金をうけとることができるのです。 次に夫と死別した子供のいる妻が再婚した場合。 この場合、再婚することによって妻への遺族年金の受給権は、子供にうつります。ただし、子供が新しい父親と養子縁組をすると前の父親の遺族年金は打ち切られます。しかし、養子縁組をしなければ18歳までは前父の遺族年金は子供が受け取ることができるのです。
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