年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
|
公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金・他)の基礎知識提供と健康で豊かな暮らしを考えるサイトです |
 |
当ホームペイジはヤフー株式会社の審査を得てYahoo! JAPANに登録されました。
トップ > ビジネスと経済 > 金融と投資 > ファイナンシャルプランニング > 退職金、年金 |
|
年金の壷HOME>内縁・事実婚でももらえる遺族年金 |
|
|
|
これは、遺族年金のもらえる条件が「亡くなった人の収入によって生活を維持されていた配偶者」となっているためです。
ですので、たとえ婚姻届をだしてなくても、その亡くなった人が生活の面倒をみていたとなれば遺族年金をもらうことができる、というわけです。
ただし、同居はしていても、相手の男性に戸籍上の妻がいる場合は少々話が難しくなるようです。
この場合、その男性が戸籍上の妻に生活費をおくっているのであれば、その間に「生活維持のための関係」が認められるので、遺族年金をもらう権利は戸籍上の妻にある、となるようです。戸籍上の妻とは経済的な援助もせず、往来もない、となると遺族年金は一緒に暮らしている女性がもらえることになるようです。
夫と死別した妻が再婚すると遺族年金もストップしますが、この場合の「再婚」も、内縁・事実婚を含みますのでご注意を。
お金を稼ぐあらゆる方法知りたくないですか?世の中には非常識なほど稼ぐ人がいるのです。 |
|