離婚をしたら年金の扱いは

離婚をしたら年金の扱いは

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 「熟年離婚」という言葉がドラマのタイトルがありました。
「専業主婦はお得?」にも書きましたが、年金制度改正で、2007年度4月から、離婚時に夫婦の合意か裁判所の決定があれば、厚生年金を分けられることになりました。

 これは共働きの夫婦にもあてはまり、結婚している期間の夫婦の厚生年金を合わせ、その半分が分割の上限になります。

 専業主婦ら第3号被保険者に限っては、夫が2008年4月以降には、納める厚生年金保険料について妻が半分負担したものとみなして自動的に分割されるそうです。

 このため、2007年4月以降、この「熟年離婚」が増えるのではないかといわれています。

 ここには複雑な人間関係があるでしょうから、一面だけでは物事の判断はつけがたいですが、確かにこの制度によって、離婚率が高くなるのかもしれませんね。

 この制度の意図は、ずっと専業主婦だった妻が、離婚した場合、老後にもらえる年金額は大抵が老齢基礎年金だけと少なく、また年齢も高くて、再就職もままならない。経済的に困窮になるのは目に見えてますね。
 そこで、結婚期間の妻の内助の功に報いるため、夫の厚生年金の一部を、離婚時に妻に分割可能な制度を設けたというわけですね。

 今回の法律の明文化によって、大きくかわる点があります。今までは裁判で年金分割が可能となったとしても、年金はいったん夫の口座に振り込まれるので、夫が支払いを滞ればもらい損なうということがありました。
それが、今回の改訂によって、直接該当年金額を妻の口座に振り込んでもらえるというわけです。

 あと、離婚により、今まで第3号被保険者としていた専業主婦の人は、第1号被保険者への種別変更届けを出し、自分で保険料を納める必要がでてきます。たとえば、離婚後すぐに厚生年金加入可能な会社に就職することができた(第2号被保険者となる)としても、離婚後から就職までに1日でも日があくのであれば、手続きが必要です。

 離婚直後は何かと経済的にも大変で年金の保険料は後回しになり勝ちです。でも滞納は老齢基礎年金だけではなく、障害年金や遺族年金ももらえなくなってしまいます。払えない場合は市区町村で「申請免除」の手続きをとることをおすすめします。認められれば保険料の1/4〜全額を免除してもらえます。年金額は減っても無年金という事態はさけられますし、あとで追納することも可能です。
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