繰上げ支給、繰下げ支給について

繰上げ支給、繰下げ支給について

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   国民年金は25年間の受給資格基幹を満たせば、65歳の誕生月の翌月から支払いが開始されます。

 しかし、本人が希望すれば、60歳からでも年金をもらうことができます。これを「繰上げ支給」といいます。

 逆に、年金をもらう年齢を65歳より後にすることもできます。これを「繰上げ支給」といいます。

 これらの場合、原則65歳で支給を受けるのとは額の条件等がかわってきます。

 まず、繰上げ支給した人。この人は1ヶ月早めるにつき、0.5%減額されます。
 繰下げ支給をした人。この人は1ヶ月遅らせるにつき、0.7%増額されます。

 「人間明日はわかりかねる」と早くもらおうという人もいるでしょう。
 ですが、注意したい点がいくつかありますので、ご参考に。

 まず、どちらにも共通していえるのが、一度「繰上げ支給・繰下げ支給」の手続きをとりますと、変更や取り消しができません。
 
 次に繰上げ支給にはいろいろデメリットがでてきます。

  1.一生、減額された支給率が適用される
  2.通常であれば原則65歳までは国民年金へ任意加入できるが、繰上げ支給をした場合は任意加入はできない
  3.過去の保険料免除期間等について、国民年金保険料の追納ができない
  4.障害になっても障害基礎年金を受給できない
  5.寡婦(夫に先立たれた女性)になっても寡婦年金を受給できない。
    すでに寡婦年金を受給していた女性は、自分の老齢基礎年金を繰上げ受給した時点で寡婦年金がストップします。
  6.万一のことがあった場合、遺族が死亡一時金を受給できない

 などです。

 こうしたお金にかかる将来設計のことについては、ファイナンシャルプランナーさんなどの専門家と相談されてから決定されたほうがよいと思います。
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