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| ▼申請免除について 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。 申請免除の対象となる所得のめやすは次のとおりです。 4人世帯(夫婦+子供2人)では 全額免除 :162万円 1/4納付:230万円 半額納付 :282万円 3/4納付:335万円 2人世帯では 全額免除 :92万円 1/4納付:142万円 半額納付 :195万円 3/4納付:247万円 単身世帯では 全額免除 :67万円 1/4納付:93万円 半額納付 :141万円 3/4納付:189万円 なお、1/4納付および3/4納付は、2006年7月から実施予定のものです。 失業したばかりの人は、前年の所得が基準を超えていても、雇用保険の受給資格者証のコピーなどがあれば、自身ではなく、配偶者や本人以外の 世帯主の所得で判断されるため、納付が厳しい場合は免除申請したほうがよいとおもわれます。 納付期間にカウントされますし、仮に全額免除であってもその間の 1/3相当の年金をうけとることができます。これは基礎年金の1/3を税金で賄っているためで、その分は支給されるしくみです。 また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。 未納であったりすれば、その間は加入期間になりません。万が一、自身が障害を負ってしまう場合、それは遠い老後ではなく、すぐなのかもしれません。ここはぜひ、納付特例制度を活用されてはどうでしょうか? |
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