年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>国民年金の若年者納付特例制度 |
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これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでしたが、2005年4月から、20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額※以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。 ※ 平成17年度の所得基準
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
若年者納付特例制度のメリットとしては、次の点が大きいと思います。
@この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなります。
また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。
ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。
この加算率も、2005年4月からは4%⇒1.5%に引き下げられています。
A仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると
障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、
未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。
未納であったりすれば、その間は加入期間になりません。万が一、自身が障害を負ってしまう場合、それは遠い老後ではなく、すぐなのかもしれません。支払いが厳しいニートやフリーターの方、ここはぜひ、納付特例制度を活用されてはどうでしょうか。
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