年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>障害厚生年金の支給要件と受給対象者 |
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障害厚生年金⇒
<支給要件>
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。
ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
<障害認定時>
障害基礎年金と同じ。
<障害等級の例>
=1級=
障害基礎年金と同じ。
=2級=
障害基礎年金と同じ。
=3級=
・両眼の矯正視力が0.1以下のもの
・そしゃくや言語機能に相当の障害がある
・片手や片足の3大関節のうち2つの関節がまがらない
・労働に著しい制限を受ける程度の障害がある
・精神や神経系統に労働が著しい制限を受けるような障害がある
・その他
厚生年金の障害手当金(一時金)
・両目のまぶたに著しい欠損がある
・両目による視野が2分の1以上欠損している
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害がある
・片手や片足の3大機能のうち、1つの関節に著しい機能障害がある
・片手の指を2本以上失った
・精神や神経系統に労働が制限を受けるような障害がある
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