年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>障害厚生年金の支給要件と受給対象者 |
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■障害年金
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」というものがあります。
障害基礎年金⇒
<支給要件>
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、ま
たは20歳に達した後に障害の状態となったとき。
<障害認定時>
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき
)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
<障害等級の例>
=1級=
・両腕の機能に著しい障害を有するもの
・両足の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
・立ち上がることができない
・他の人の介護がないと生活できない
・精神の障害で上記と同程度の状態
・その他
=2級=
・片腕の機能に著しい障害を有するもの
・片足の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・日常生活が著しい制限を受ける
・精神の障害で上記と同程度の状態
・その他
なお、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がかかります。
これは、本人が保険料を納付していないことからです。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
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「特別障害給付金」
障害年金を手にしていない人の一部は2005年4月から施行される救済処置が受けられます。
この救済の対象となるのは国民年金の加入が任意だった時代に未加入で障害を負った人です。具体的には1991年3月までに障害を負った当時20歳以上の学生と、1986年3月までに障害状態となった専業主婦の方です。
この給付金は、請求書を受付した月の翌月分からの支給されることとなりますので、給付金を請求される方は、なるべく早く請求書を提出してください。
必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付を行います。
請求の手続きは、住所地の市区役所・町村役場で行ってください。
請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にも備え付けております。(添付書類が不足している場合は、後日提出していただくこととなります。書類が整いましたら審査を開始いたします。)
とにかく、添付書類はあとまわしでも請求を先にすることですね。
詳細は、「特別障害給付金制度について」でご覧になれます。 |
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