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年金の壷HOME>遺族厚生年金の支給要件と受給対象者 |
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「他に貰える年金:遺族厚生礎年金」
■遺族年金
遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」というものがあります。
遺族厚生年金⇒
<支給要件>
@被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡
したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民
年金加入期間の3分の2以上あること。
A老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
B1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
<対象者>
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のある妻 (2)子 )
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)
なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。これは中高齢寡婦加算といいます。
また、公務員等がはいっている共済保険にもほぼ同じしくみの「遺族共済年金」があります。
これらは、子供がいる家庭には強い味方です。
もし、お子様が生まれたなら、生命保険の見直しの際に、この遺族年金を念頭にすれば、無理な出費をおさえてライフスタイルにあったプランができるかもしれません。
保険内容の詳細は社会保険労務士さん、生命保険等のお金を軸にしたライフプランの検討はファイナンシャルプランナーさんに相談されることをお薦めします。

現行法では、遺族厚生年金は夫の死亡時に妻の年齢に関係なく遺族厚生年金が支給されます。
また、支給期間も妻が再婚、または死亡のときまで終身もらえました。しかし、平成19年4月からは夫が死亡したとき、妻の年齢が30歳未満の場合、子供がいなければ5年の有期年金になります。
さらに、夫死亡時に妻が40歳未満の場合では中高齢寡婦加算もなくなります。若くして結婚するな、ということでしょうか。。。。たまりませんねぇ。
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