年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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年金の壷HOME>もらえる年金の種類は? |
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「もらえる年金の種類は?」
65歳になると、誕生日の翌月から老齢年金が支給されます。
老齢年金には、
国民年金⇒老齢基礎年金がもらえます
厚生年金⇒老齢厚生年金がもらえます
共済年金⇒退職共済年金がもらえます
支給には原則として保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年(300ヶ月)以上であることとされています。
先の「そもそも年金って何?」でも書きましたが、厚生年金や共済年金に加入していれば、自動的に国民年金に加入していることになりますので、25年以上ずっと厚生年金に加入している会社の会社員であったり、公務員であればまず年金はもらえるといえます。
しかし、再就職で厚生年金や共済年金からはずれた時に国民年金に加入手続きを忘れていたりすると、加入年月が足らない、なんてこともおこります。
また、年金保険料を滞納したままでは加入期間にカウントされません。
老齢年金以外には次の年金があります。
加給年金⇒厚生年金に20年以上加入した人で、老齢年金をもらい始めたとき(65歳になったとき)に、65歳未満の配
偶者がいたり、18歳未満の子供がいる場合にもらえる老後の扶養手当です。
でも、これだと奥さんが年上だと残念ながら貰えないんですね。。。
あと、配偶者や子供の年収が850万以上ある場合には貰えません。
また、配偶者自身が20年以上厚生年金に加入している場合、配偶者自身が老齢厚生年金を受け取り始めると加
給年金は打ち切られます。
20年未満の場合は、配偶者の老齢年金の支給が始まると加給年金は打ち切られますが、振替加算として配偶者
の年金にプラスされます。
特別支給の老齢厚生年金
⇒65歳以前にもらえる年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼んでいます。
なぜ「特別支給」なのかというと1986(昭和61)年の改正前は厚生年金の支給開始が60歳だったから。
年金制度が変わったといえども、ある日突然変わりますではやってられませんね。そのため、しばらくは「特別
支給の老齢厚生年金」として段階的に支給開始年齢を引き伸ばしましょうってことです。
(下図参考)

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