平成19年度の年金制度の変更点
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▼平成19年度の年金制度の変更点について
平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。改正点は次のとおりです。
詳細については、各事項をクリックしてください。
1
70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
2
65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
3
遺族厚生年金制度が見直されます。
4
離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
5
御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
6
国民年金の保険料額が改定されます。
【お知らせ】僕の嫁ッ子・親友が実践した悩み解決ノウハウのレビューです。困ったときの参考になれば幸いです。(管理人:奥)
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