退職共済年金と特例による退職共済年金について

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 共済年金(地方公務員を対象)についてのあらましを説明します。

1. 退職共済年金の受給資格
 ・共済組合の組合員期間と厚生年金の被保険者期間および国民年金の保険料納付期間の合計期間が25年以上ある方。

 ただし、昭和27年4月1日以前に生まれた方については
 ・共済組合の組合員期間が20年以上ある方。
 ・共済組合の組合員期間と厚生年金の被保険者期間の合計期間が20年以上ある方。

のいずれかの条件を満たす方が、退職後65歳に達したときに、国民年金の「老齢基礎年金」に上乗せして、退職共済年金が支給されます。ただし、共済組合の組合員期間が1年以上ある場合には、退職後60歳から64歳までは「特例による退職共済年金」が共済組合から支給されます。

2.特例による退職共済年金について
  生まれた年月日で、支給開始年齢と支給内容が異なります。
  <昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ>


<昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ>
      62歳から定額部分の支給

<昭和20年4月1日〜昭和22年4月1日生まれ>
      63歳から定額部分の支給

<昭和22年4月1日〜昭和24年4月1日生まれ>
      64歳から定額部分の支給

<昭和24年4月2日〜>
      定額部分の支給はありません。下図参照。


定額部分 定額の単価に組合員期間の月数を乗じて計算します。
65歳以降は、国民年金の老齢基礎年金として社会保険庁から支給。
厚生年金相当部分 平均給料月額に給付乗率、組合員期間の月数等を乗じて計算します。
職域年金相当部分 平均給料月額に給付乗率、組合員期間の月数等を乗じて計算します。
共済年金独自の上積み部分です。
加給年金額 一定の条件を満たす配偶者および子を有する場合に支給されます。
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